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2025
06
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06/28
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06/29
イベントなし
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06/30
イベントなし
通常 8:45-19:00
土曜日 10:00-17:00
閉館
イベント
アラート
小原・堀田写真コレクション
Ⓒ昭和音楽大学 撮影/小原敬司
6月9日は山田耕筰の誕生日
おめでとうございます◎
小原氏が撮影した写真より、
自宅でくつろぐ
山田の写真を紹介します。
田園調布にあったこの家は、
玄関前にバラのアーチが
しつらえてあったそう。
バラ好きだった山田の趣味が
反映されたおうちでした。
OPACへ
OPACから他の写真も
検索できます!
COUNTER
授業での著作物の利用について
著作権法第35条では、
授業の過程で利用する場合
には
著作権者の利益を不当に害さない範囲
で、
「教育を担任する者」や「授業を受ける者」が、著作物を
必要と認められる限度において
「複製」
または「公衆送信」することが認められています。
しかし、いかなる場合でも自由に利用できるわけでは無く、利用にあたっては十分な注意が必要です。
「授業」の範囲
〇 範囲内
講義、実習、演習、ゼミ、リアルタイム配信授業
オンデマンド授業、履修者の予習・復習など
× 範囲外
教職員会議、学校説明会、サークル活動、SD・FD研修など
授業目的公衆送信補償金制度
制度の概要
2020年4月に改正著作権法第35条が施行され、「授業目的公衆送信補償金制度」が開始されました。
各教育機関が補償金を支払うことで、一定の範囲における著作物の利用に際し、著作権者の許諾を
得ることなく著作物の公衆送信が可能となりました。
ただし、必要と認められる限度内の利用であっても、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に
害することは、この制度の対象外です。
令和3年度について本学では「授業目的公衆送信補償金制度」が適用されています。
著作物を利用できる範囲
著作物の利用は「その必要と認められる限度」で、著作権者の利益を不当に害するような利用はできません。
令和3年度の運用の詳細については以下の運用指針をご参照ください。
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)
なお、図書館では、個別事例に関するご質問について、現状では著作権法第35条に適合するかどうか
明確な判断は行っておりません。
授業担当の先生方にご判断いただくことになります。
認められない利用例 ※利用には権利者の許諾が必要
授業で使用するために著作物の一部を誰でもアクセスできるウェブサイトに掲載する。
授業で使用するために著作物の大半以上を複製(公衆送信)する。
授業で使用するために著作物の一部を毎授業ごとに複製(公衆送信)し、全授業を通じて著作物の大半以上を掲載する。
本来購入するべき教科書を複製(公衆送信)して配布する。
DVD・Blu-rayなど映像資料の遠隔授業での利用
運用指針では現在検討中となっており、現時点では授業目的公衆送信補償金制度の対象外です。
利用する場合は権利者に直接お問い合わせください。
電子リソースを利用する場合の注意
大学が契約している電子ジャーナル、オンラインデータベース等のコンテンツを授業で利用する場合は、
提供元との契約内容が著作権法よりも優先されます。
授業目的公衆送信補償金制度の運用指針でも現在検討中となっており、現時点では適用されません。
契約上、利用が制限されているケースもありますので、注意して利用してください。
対象コンテンツのURLを共有していただき、各自がアクセスする形で利用するのは問題ありません。
参考資料
学校における教育活動と著作権(令和3年度改訂版)
(文化庁作成)
学校教育と著作権(著作権法35条)
(2019年4月22日SARTRAS作成)
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度)
(2020年12月著作物の教育利用に関する関係者フォーラム作成)
補償金制度利用に関するFAQ
(SARTRAS)
授業目的公衆送信補償金制度の概要(令和2年12月)
(文化庁)
著作物が自由に使える場合
(文化庁)
SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)
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