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土曜日 10:00-17:00
 
短縮開館 8:45-17:00
 
臨時(都度、開館時間を表示)
 
通常授業日(休日)
 
閉館
イベント
アラート

小原・堀田写真コレクション


Ⓒ昭和音楽大学 撮影/堀田 正實

3月23日、イタリアの世界的ピア
ニスト、マウリツィオ・ポリーニ
氏が逝去されました。ご冥福を
お祈りいたします。コレクション
からは、カルロス・クライバー が
1986年にバイエルン州立管弦楽団
を率いて来日した際、丁度来日中
だった小澤征爾 とポリーニが招待
され、終演後に楽屋を訪れた際の
一コマをどうぞ。

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COUNTER1146542

授業での著作物の利用について


著作権法第35条では、授業の過程で利用する場合には著作権者の利益を不当に害さない範囲で、
「教育を担任する者」や「授業を受ける者」が、著作物を必要と認められる限度において「複製」
または「公衆送信」することが認められています。

しかし、いかなる場合でも自由に利用できるわけでは無く、利用にあたっては十分な注意が必要です。


 

「授業」の範囲


〇 範囲内
講義、実習、演習、ゼミ、リアルタイム配信授業
オンデマンド授業、履修者の予習・復習など

× 範囲外
教職員会議、学校説明会、サークル活動、SD・FD研修など
 

授業目的公衆送信補償金制度

 
 

制度の概要


2020年4月に改正著作権法第35条が施行され、「授業目的公衆送信補償金制度」が開始されました。
各教育機関が補償金を支払うことで、一定の範囲における著作物の利用に際し、著作権者の許諾を
得ることなく著作物の公衆送信が可能となりました。

ただし、必要と認められる限度内の利用であっても、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に
害することは、この制度の対象外です。

令和3年度について本学では「授業目的公衆送信補償金制度」が適用されています。
 

著作物を利用できる範囲


著作物の利用は「その必要と認められる限度」で、著作権者の利益を不当に害するような利用はできません。

令和3年度の運用の詳細については以下の運用指針をご参照ください。
なお、図書館では、個別事例に関するご質問について、現状では著作権法第35条に適合するかどうか
明確な判断は行っておりません。
授業担当の先生方にご判断いただくことになります。


 

認められない利用例 ※利用には権利者の許諾が必要

  • 授業で使用するために著作物の一部を誰でもアクセスできるウェブサイトに掲載する。
  • 授業で使用するために著作物の大半以上を複製(公衆送信)する。
  • 授業で使用するために著作物の一部を毎授業ごとに複製(公衆送信)し、全授業を通じて著作物の大半以上を掲載する。
  • 本来購入するべき教科書を複製(公衆送信)して配布する。
 

DVD・Blu-rayなど映像資料の遠隔授業での利用


運用指針では現在検討中となっており、現時点では授業目的公衆送信補償金制度の対象外です。

利用する場合は権利者に直接お問い合わせください。
 

電子リソースを利用する場合の注意


大学が契約している電子ジャーナル、オンラインデータベース等のコンテンツを授業で利用する場合は、
提供元との契約内容が著作権法よりも優先されます。

授業目的公衆送信補償金制度の運用指針でも現在検討中となっており、現時点では適用されません。

契約上、利用が制限されているケースもありますので、注意して利用してください。

対象コンテンツのURLを共有していただき、各自がアクセスする形で利用するのは問題ありません。